連合千葉
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 ■議員団会議とは?

連合千葉 議員団会議運営規程

第1条(名称および事務所)
  この会議は、連合千葉議員団会議(以下「会議」という)といい、事務所を千葉市中央区中央4丁目13番10号(千葉県教育会館新館6階)の連合千葉におく。

 

第2条(目的)
  この会議は、構成員の意思疎通をはかり、連合千葉の各級組織および機関との連携のもとで「連合の進路」「運営の領域と活動のあり方」「連合千葉の運動方針」の研鑽をはかりながら、連合千葉がすすめる政策・制度の改善を始めとする政策課題の解決に向けての必要な情報・経験交流、調査研究を行い、積極的な実践活動を推進することを目的とする。
併せて、構成員相互の親睦ならびに会議の適正かつ円滑な運営を行うことも目的とする。

第3条(構成員)
  この会議の構成員は、第2条(目的)に賛同するもので、次の通りとする。
  1.連合千葉および連合本部が推薦する県内選挙区の各級議員。
  2.連合千葉および地域協議会の役員。
  3.特別会員(オブザーバー構成員)
連合千葉が推薦した現職首長。
  4.賛助会員
連合千葉の推薦を受け惜敗した者で、次の条件を満たしている者。
「捲土重来を期し連合千葉議員団会議と共に活動したい」との決意を持ち、かつ、組織内候補者は出身産別、組織外候補者は一つの推薦責任産別の同意(書)が得られた者。

第4条(加入手続きと加入時期)
加入手続きと加入時期を次のとおりとする。
1.加入手続きについては、候補者本人に対し、出身産別、地域協議会または政治センターから、別紙の「連合千葉の地方議会議員選挙に関する取り組み」「連合千葉議員団会議運営規程」「協定書」または「誓約書」等について、提示・説明し、その合意を踏まえ、各種機関に推薦手続きが申請されるものである。よって、これをもって加入手続きと判断するが、当選後、速やかに加入申請書を会長に提出することとする。
2.加入時期について、当選者は当該選挙が終了した翌月から、賛助会員は同意書を提出した、直近の幹事会で承認した翌月からとする。
3.なお、正式な加入時期は、総て総会で承認する。
4.もし不承認となった場合は、会長が速かに理由を付し当該産別へ連絡する。

第5条(脱 退)
  1.この会議を脱退しようとする者は、脱退申請書に必要事項を記載のうえ、当該産別の証明書を添えて会長に提出し、総会の承認を得ることとする。
  2.会長は、脱退認否の結果を速かに、その当該産別に通知する。

第6条(加入者の権利・義務)
  1.この会議に加入している議員(以下「会員」という)は、規程に定めるところにより、平等の権利と義務を有する。
  2.会員の権利は、次の通りとする。
    (1)この会議が主催する諸会議に出席し、発言し、議決に参加すること。
    (2)機関の決定および運営について報告を求め、建議、討論すること。
    (3)ただし、特別会員・賛助会員については、議決権を有しない。
  3.会員の義務は、次の通りとする。
    (1)この会議の運営規程を守り、決議について履行すること。
    (2)所定の会費を納入すること。

第7条(機関の設置)
  この会議に次の機関をおく。
  1.総  会   2.幹事会   3.地協議員団会議

第8条(総 会)
1.総会は、この会議の決議機関であって、この会議の構成員をもって構成する。
  2.総会の運営は、次のとおりとする。
(1)総会は、原則として年1回会長が招集する。ただし、幹事会が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
    (2)総会の決定は、すべて合議によるものとする。
    (3)議長は、構成員の中から幹事会が指名する。

第9条(幹事会)
1.幹事会は、第10条の役員で構成し、総会の決議にしたがって、具体的活動に関する事項を審議し、総会に責任を負う。
  2.幹事会の運営は、次のとおりとする。
    (1)幹事会は必要に応じて、会長が招集する。
    (2)幹事会の決定はすべて合議によるものとする。
    (3)議長は会長がする。ただし、会長不在のときは副会長がつく。

第10条(役 員)
  この会議に次の役員をおく。
  1.顧  問   国会議員団
  2.会  長    1名
  3.副 会 長    若干名
  4.幹 事 長    1名
  5.副幹事長   若干名
  6.幹  事   若干名
  7.会計監査    2名
  8.相談役    若干名

第11条(役員の選出および任期)
  1.役員の選出は総会で、構成員の互選とする。
  2.役員の任期は、総会から翌々年の総会までとする。ただし、再選は妨げない。
  3.相談役の選出は会議の円滑な運営と活動の継承をスムーズにする事を目的とすることから会長の指名とし幹事会にて確認する。任期は役員と同じ。

第12条(役員の補充)
1.役員に欠員が生じたときは、次回の総会または幹事会において補充する。
ただし、幹事会で補充した場合は、次回の総会で追認を得るものとする。
  2.補充された役員の任期は、前任者の残余期間とする。

第13条(地協議員団会議) 
1.連合千葉地域協議会ごとに、地域協議会エリアを選挙区とする地方議員の会員(賛助会員を含む)で構成する。
2.地協議員団会議の幹事は、連合千葉議員団会議の幹事が兼務する。
3.地協議員団会議は、幹事が中心となり次のことを取り扱う。
(1) 連合千葉議員団会議幹事会決定事項の周知
    (2) 行事等の参加者集約や報告事項の取りまとめ
(3) 会費滞納者への督促
    (4) 地域協議会との連携

第14条(会費と経費)
  会費について、会員は一ヵ月2000円、賛助会員は1000円。
この会議の経費は、会費、連合千葉の補助金、寄付金、その他の収入で運営する。
  1.会費は総会で定め、原則として半年毎(上期分10月から明年3月、下期分4月から9月)に事務局に納める。
          納 入 先 → 千葉県労働金庫 千葉支店
                          普通預金 3365701
                          連合千葉議員団会議
  2.寄付金の受領は、幹事会の承認を必要とする。
  3.一旦納入された会費は、一切返還しない。
  4.特別会員は会費を免除する。

第15条(会 計)
  会計年度および会計処置は、連合千葉の規約に準ずる。

第16条(疑義の解釈)
  この規程の解釈について疑義を生じたときは、総会または幹事会で解釈を統一する。

第17条(規程に定めのない事項)
  この規程に定めのない事項は、総会または幹事会で決める。

第18条(実施日)
  この規程は、平成2年10月22日より実施する。
・1993年11月 1日    第4回総会にて一部改訂 
・1995年 5月 8日  臨時総会にて一部改訂
・1995年10月27日  第6回総会にて一部改訂
・1996年11月15日    第7回総会にて一部改訂
・2000年11月16日  第11回総会にて一部改訂
・2003年11月21日  第14回総会にて一部改訂 「第10・11条」
・2008年11月18日  第19回総会にて一部改訂 「第10条」
・2012年11月15日  第23回総会にて一部改訂 「第1条」
・2014年11月11日  第25回総会にて一部改訂 「第13条」追記



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