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トップページ労働・人材千葉県最低賃金改正のお知らせ

千葉県最低賃金改正のお知らせ

 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。


平成20年10月31日から
時間額723円

(従来は706円)

  使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
  • この最低賃金額には、精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜手当等は含まれません。
  • 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
  • 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
  • 「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「特定(産業別)最低賃金」 が適用される場合がありますので、ご注意下さい。
※ 最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室
  (電話 043−221−2328)か最寄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。


お気軽にご利用下さい

24時間テレフォンサービス  043−221−4700
千葉労働局ホームページ
   http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/




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