千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。 |
平成25年10月18日から
時間額777円
(従来は756円) |
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- この最低賃金額には、精・皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜手当等は含まれません。
- 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
- 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
- 「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「特定(産業別)最低賃金」 が適用される場合がありますので、ご注意下さい。
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※ 最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室
(電話 043−221−2328)か最寄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 |
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