千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されました。 |
平成27年10月1日から
時間額817円
(従来の798円から19円引上げ) |
千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金」が改正されました。
この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
なお、「千葉県最低賃金」のほかに定められている特定最低賃金がありますので御注意ください。
※最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(TEL:043−221−2328)又は最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。
※「経営労務改善相談センター」(千葉県最低賃金総合相談支援センター)におきまして経営課題及び労務管理の無料相談を受け付けています。
(TEL:0120−311−615) |