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トップページ労働・人材千葉県最低賃金改正のお知らせ

千葉県最低賃金改正のお知らせ

  県内すべての事業所で働く労働者(パート、アルバイトを含む。)に適用される「千葉県最低賃金」と特定の業種の事業所で働く労働者に適用される「特定最低賃金」が改正されました。
 支払賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、賞与及び臨時の賃金は除外します。


平成27年10月1日から
時間額817円


※詳しくは 千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)または
最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。


特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
最低賃金名
発効日
最賃時間額
調味料製造業
2015/12/25 〜
852
鉄鋼業
2015/12/25 〜
893
一般機械器具製造業関係
2015/12/25 〜
869
精密機械器具製造業関係
2015/12/25 〜
872
電気機械器具製造業
2015/12/25 〜
854
各種商品小売業
2015/12/25 〜
832
自動車新車小売業
2015/12/25 〜
865


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