千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されました。 |
平成28年10月1日から
時間額842円
(従来の817円から25円引上げ) |
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
・ この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、
休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
・ 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
・ 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神
又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働
局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
・ 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用
される場合がありますので、御注意ください。
・ 「千葉県最低賃金総合相談支援センター」におきまして、経営課題及び労務管理に
ついての無料相談を受け付けておりますので、御利用ください。
(TEL:0120−026−210)
※最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室
(TEL:043−221−2328)又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。 |