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トップページ政策・政治2006年度〜2007年度政策・制度要求と提言目次III.生活の安心・安定 政策

3 生活の安心・安定 政策

【 健康の安心安全 】

1 安心と信頼の社会保障制度を確立し、
生きがい・働きがいのある「高度福祉社会」の実現 》

地域におけるネットワークづくり、インフラの整備等によって、地域ぐるみ、街ぐるみの「健康プラン」を策定し、健康寿命の延伸をめざした予防・健康づくりを推進する。
(1) 誰もが居住地で健康相談や指導などが受けられるよう、保健所や市町村保健センターをはじめ、大規模スーパーや駅ビルなどに健康相談所を配置する。また、インターネットを活用した健康相談の仕組みについても個人情報、プライバシー保護を前提として検討を進める。

障がい者自立支援法などを契機として、障がい者の地域生活を支援するための体制を拡充すると共に、生活保護制度を自立につながる制度に改善する。
(1) 「措置制度」から自己選択と契約に基づく利用制度への転換を踏まえ、個人の尊厳の保持、利用者の権利擁護を前提に障がい者福祉児童福祉など社会福祉サービスの質向上、透明性の確保などをはかる。
 
1 高齢者福祉や障がい者福祉などを含めた総合的な「地域福祉計画」の全市町村での策定、及び計画の着実な実施について、県は積極的な支援策を講ずる。
(2) 「福祉のまちづくり」の推進に向け、保健・福祉、都市環境・住宅、交通、教育、雇用政策など関係機関・部門の連携を行い総合的な政策拡充をはかる。
(3) 障がい者の社会参加と権利の確立に向けた施策を推進する。
 
1 障がい者の社会参加をはかるため、グループホーム、生活訓練施設の拡充、授産施設、福祉工場、小規模作業所の助成拡充、製品の販路拡大支援等を行う。


2 地域の高齢者福祉を充実させ、
介護保険制度の利用者本位、公正・透明な制度運営をはかる。 》
1.   県・市町村は、「24時間365日」の在宅介護支援体制を確立し、過酷な家族介護の負担軽減や社会的入院の解消を図るため、使用していない公共施設や空き店舗・教室などを活用しながら在宅サービスを中心に基盤整備を行うとともに、権利擁護事業や介護相談員派遣事業の実施、相談窓口の設置を引き続き進める。さらに、介護予防・地域支え合い事業、配食、見守りサービスなど、介護保険外の事業の拡充をはかる。

2.  要介護者の家族のみならず、障がい者の家族や子育て期の親を対象とする相談員事業の拡充と相談員の資質向上に取り組み、福祉サービス利用者の家族に対する総合的な相談・支援体制を整備する。
(1)
「中核地域生活支援センター」の設置・拡充を行い、保健・医療・福祉すべての分野の施設を統合した、健康づくりの地域ネットワークづくりを進める。

3.   市町村合併にともない介護保険料を決める場合、適正な保険料負担となるよう、指導すること。

3. 少子化への総合的な対応をはかり、仕事と家庭の両立支援を強化する。 》
1.
 次世代育成支援対策推進法に基づき、事業所が定めた次世代育成支援対策推進計画の達成状況を把握し、それらが着実に実施できるよう必要な支援措置を講ずると共に速やかに行動計画策定指針の変更に反映させる。また、従業員が300人以下の企業に対して「行動計画」の策定を強力に指導し、中小企業における次世代育成支援対策を推進する。
(1)
多様な保育ニーズに応えるため、保育制度の改善・拡充をはかる。
1 乳児保育、延長保育、病児保育、夜間保育、休日保育(日曜日)等の拡充のため、国や都道府県等の財政支援を強化する。また、家庭的保育事業(いわゆる「保育ママ」)、ファミリー・サポート・センターの整備も促進する。
2 保育所の待機児童の解消や兄弟姉妹が同保育園に入所できるよう地域ごとの保育ニーズに対応したサービスの拡充を早急にはかる。その際にはあわせて保育の質確保のための対策を講じることとする。
(2)
保護者の育児不安、地域での孤立を解消するために、身近な場所での子育て支援相談や子育てを支える地域ネットワークづくりを推進するとともに、保護者が適切なサービスを利用できるよう「子育て支援総合コーディネート事業」を推進する。

(3)

地域における小児医療・救急体制を確実なものとするため、財政支援の拡充などの対策を早急に講ずる。小児医療機関における病児保育を促進する。同時に、保育所においては、安静室・調理施設、看護師・担当保育士を確保した病後児保育体制を早急に整備する。

4.女性、子どもの人権を冒とくする、暴力を許さない社会づくりを推進する。 》
1.
 児童虐待の予防と対応策を強化する。
(1)
児童虐待相談処理件数の急増に対応し、児童相談所を増設するとともに、児童福祉司を増員し、24時間365日体制の整備に全力を挙げる。また、相談員、心理判定員など専門職員の配置を増やし、予防的な取り組みなど児童相談所の機能を強化する。
(2)
虐待を受けた児童、および虐待する親が二度と虐待を繰り返さず、親としての責務を果たせるようにするためのケア体制を拡充・強化するため、カウンセラーの育成・計画的配置をすすめ、財政支援を行う。

(3)

児童虐待防止法の国民への周知をはかる。特に、国民の通告義務(児童福祉法第 25条)に対し、啓発、広報の徹底をはかる。

(4)

児童福祉関係行政機関である児童相談所、福祉事務所、保健所、保育所、学校、民間団体、NPO等の連携を強化する。

2.
 改正された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の確実な履行とその施策の整備を早急に進め、被害者の自立につながる施策を推進する。
(1)
生活上必要な身分証明書に代わるものとして、DV被害者であることの証明システムの確立と証明書の発行をすること。
(2)
住宅の確保が困難となっている被害者のニーズに対応できる賃貸に関わる保障の仕組みと資金的な助成策を講ずる。

(3)

就職に必要な技術の習得及び就職先の斡旋など、就職支援策を講ずる。

5. 千葉県全域の医療提供体制の充実  》
1.
 地域の救急診療や夜間・休日診療体制、小児医療・救急体制の充実をはかる。また、「医療安全支援センター」は医療ミス・事故の被害患者などの相談機関として、全ての第二次医療圏へ早期に設置するよう取り組むこと。患者・家族の苦情や相談に迅速に対応できるよう適正に運営する。(小児医療・救急体制を確実なものとするため、財政支援の拡充で対策を早急に講ずる。)

2.
  千葉県保健医療計画における「市原医療圏」での三次救急医療機関整備で示している、救急救命センターの整備検討は、次期千葉県保健医療計画の見直しの中で、明確な位置づけで早期実現を図ると共に、現状の2.5次的な位置づけの「救急基幹センター」の機能回復に向けた指導、支援を早急に実施すること。

【 環境の保全と安全・安心な食料の供給 】

1温室効果ガス「6%削減目標」の達成に向けた実効性ある
対策の実施と推進体制整備を含めた思い切った予算を確保すること。 》
1.  「千葉県地球温暖化防止計画」 を補強し、関係機関・部門が連携して、森林吸収源 3.9%の確保を含めたあらゆる実効性のある対策に早急に取り組むとともに 、温暖化防止活動推進センターの機能強化をすすめ、県・市町村・企業・NPO・労働組合・県民のネットワークを構築し、県民運動として積極的にライフスタイル・ワークスタイルの見直し活動を推進していく。

2.  温室効果ガスの排出削減などの生産設備内外の環境対策など、企業による環境対策の自主的取り組み(レスポンシブルケア運動)の計画・実施結果を公表し、透明性・実効性を高める。

3.  市町村も「地球温暖化対策地域協議会」を設置し、「温暖化防止活動推進センター」と連携のもとに地域からの温暖化防止に全力をあげる。

4.  「温暖化防止活動推進センター」の運営にあたっては、地域のNPOの活用、専門知識を持つ人材の育成や配置などソフト面での機能を充実させる。併せて「地球温暖化対策地域協議会」の設置にも取り組む。また、労働組合などへも積極的に参加を呼びかける。

2循環型社会の構築に向けて、「循環型社会形成推進法」に基づき、
関係機関が連携して総合的な取り組みを推進する。 》
 一般廃棄物の処理に際しては排出者としての地域住民と収集・運搬・処理・処分にあたる各事業主体の責任と役割を明らかにし、次のように取り組む。
(1) 資源循環型社会経済システムの構築に向け、有価物の分別や生ごみのコンポスト化など減量努力の促進と、分別排出・収集を徹底する施策を講ずる。
(2) 廃棄物処理法5条にある廃棄物減量等推進員を全自治体に配置し、ごみの減量化と再生利用を促進する。

 現在16県にとどまっている廃棄物処理法に定めている「廃棄物処理センター」の指定施設を設置し、採算がとれない品目の処理・再商品化事業施設として機能拡張する。さらに、再商品化事業の振興に向けた支援策を強化する。

3.  バイオマス(生物由来の有機性資源)などの利用促進をはかり、資源循環型農業をさらに推進するとともに、焼却などしても大気中の二酸化炭素を増加させないカーボンニュートラルな資源としての活用をはかる。
(1) バイオマス(肥料・飼料・燃料)利用等への助成制度
(2) バイオマスエネルギーの利用「木質系廃材・未使用材について、公共施設等でのエネルギー利用を推進する(ペレットストーブ・ボイラー・発電等)」
(3) 山村におけるバイオマス発電・給湯施設等の建設及び地域への電力供給・給湯配管

3. 産業廃棄物の不法投棄・不適正処理対策の強化推進 》
1.  産業廃棄物の不法投棄・不適正処理を一掃し、排出者責任の徹底と適正処理・処分の明確化、原状回復義務の明確化など適正処理の仕組みを確立する。
(1) 産業廃棄物などの不法投棄を一掃するため、指導権限のある「環境Gメン」制度を充実させ、環境パトロールを徹底するなど、監視システムを確立する。そのための人的・財政的措置を行う。 また、 2004年に環境省が公表した「不法投棄撲滅アクションプラン」を積極的に推進するとともに、不法投棄を早い段階から発見するため、地域住民による情報を求める「不法投棄ホットライン」の周知をはかる。
(2)
廃棄物投棄の「隠れ蓑」となりかねない残土の持ち込みに対しては、パトロール体制を整えて、適正な処理が行われるよう指導体制を強化する。
(3)
過去の不法投棄 (300万トンと言われている)廃棄物の処理を確実に行う。その際、廃棄物の有効活用をはかること。

2.
 廃棄物の不法投棄に対する取り締まりを強化するとともに、不法投棄された廃棄物等の撤去を 早急に実施すること。また、廃棄物の最終処分場は、関係地域住民の同意を得て公的施設として、県が責任を持って建設を促進し管理運営し、 減量化やリサイクルに努めても逼迫している産業廃 棄物処分場を確保するための新たな処分場の設置については、以下の次項に配慮して進める。
(1)
処分場の設置は、受け入れ地域の住民の合意を前提とし、施設設置事業者と住民との間における「運営協議会」の設置や「環境保全協定」の締結などを制度化し、市民参加による運営を行う。
(2)
処分場の確保は、事業者の責任の所在を明確にした上で、公的関与のもとで進める。

(3)

処分は、地域処分を原則とする。広域処分を実施する場合は、処分場設置場所周辺の万全な環境保全対策の実施と、関係する都道府県、市町村の合意と事前の計画策定、情報公開を前提として進める。

3.
 不正軽油の製造に伴って発生し、未処理で不法投棄されている「硫酸ピッチ」に対しては、保管、収集、運搬、処分の基準を定め、違反者への処罰を明確にする。

4.食料安全保障の立場から安全な食料の安定供給 》
1.  消費者・生産者保護の立場から、価格と供給の安定をはかるために、食料の自給力・自給率を維持向上させ、自給を基本に輸入・備蓄の適正な組み合わせで、具体的施策を提示するとともに計画的に推進し安定供給の体制を確立する。

2.
 BSE、豚コレラ、鳥インフルエンザ等、家畜・家禽の伝染病の発症・拡大を防止するための安全対策の徹底を引き続きはかること。そのために「農場から食卓まで」の一貫した食品の安全性・品質管理の強化を行う。また、情報公開を強化し県民に安全と安心を行政が提供する。
(1)
BSEの国内全頭検査体制の継続のため、独自の助成策を講じること。
(2)
GM種菜種の駆除について、国への対策を要請すると共に、NPOとの連携を強化し、GM種の一掃に向けて取り組むこと。

3.
 食糧自給率・持久力の維持向上と安全な食料の安定供給のために農林水産業および地域振興にむけた対策の強化をはかる。
(1)
高齢化・過疎化が進む中山間地の活性化と国土の均衡ある発展、環境と景観の保全、都市と農産漁村の交流の推進などのために、「100万人のふるさと回帰・循環運動」を推進する。そのために、関係府省・自治体・農協・漁協・森林組合・生協・連合が協力し、Iターン、Jターン、Uターンなど、地方で暮らし、生活したい人のための基盤や受け入れ体制の整備に努める。
(2)
適地適作を基本に消費者ニーズに対応した産地形成をはかるとともに、担い手農家の確保・育成をすすめる。また、自給率向上が求められる麦・大豆・飼料作物などへの転作を推進すると共に、安全安心の有機農業への転換についても助成策を充実させ、農地保全・農地の有効利用を促進する。

4.
 消費者重視の農林水産政策と安全・安心の食料政策の実現をめざす。
(1)
食料品の安全・安心を確保するために、トレーサビリテイシステム(生産流通履歴情報把握)やHACCP方式(食品の安全性を確認するため、これに関わる危害を確認し、防除する管理手法)等の導入・普及をすすめるとともに、生産者から消費者までのフードチェーン内の情報交換等のコミュニケーションを図り、信頼関係を構築していく。
(2)
有機農産物の生産・流通については、JAS法に基づく厳正な表示を行う。また、県などが独自に定めた無農薬・減農薬(化学肥料)農産物のガイドラインについては、その強化と厳正化を求める。畜産物に対しても有機認証制度の早期制定を求める。


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