連合千葉は、2018年12月19日17時30分より、千葉市内において36協定周知の街宣行動を実施しました。
日々、当たり前のように残業をせざるを得ない人はたくさんいます。しかし、本来、残業にもルールがあります。それが36協定です。
労働基準法第36条には
「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」
と定められています。そして、会社が法定労働時間以上の残業や法定休日出勤を従業員に課す場合には、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることが必要です。
しかし、残念ながら、実際に36協定が締結されている職場は4割とされています。特に来年の4月から労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制や、年次有給休暇の取得義務などが定められます。
連合は、長時間労働を是正して、すべての職場で『より良い働き方』を実現していくためには、まずは「36協定の適切な締結」が絶対に必要だと考えます。今回の街宣行動を通して、一人でも多くの方に36協定を知っていただけたら幸いです。
また、今回は、労働者福祉協議会の皆さんと一緒の街宣行動でした。労福協からはライフサポートセンターの「くらし何でも相談ダイヤル」のアピールがありました。法律相談はもちろんのこと、子育てや介護、多重債務や相続など、本当にどのようなことでも無料かつ秘密厳守で対応しているとのこと。フリーダイヤル「0120−53−4141」一人で悩まず、まずは、お電話してみてください。 |