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トップページ政策・政治2004年度〜2005年度政策・制度要求と提言目次II.雇用労働政策

2.雇用労働政策

【労働法遵守・ワークルールの適正化】

1.雇用に関するセーフティネットの充実と職業能力開発事業の強化推進

1. 失業無き労働移動の実現に向けて、資金の支援、受講時間の拡大、訓練内容の 充実、在職者訓練等、労働移動が不利にならない支援体制等を整備拡充する。
倒産・解雇による失業者に対する生活安定のための教育・療養 に加え、住宅等への融資制度の拡充を図るとともに、制度についての周知徹底をはかる。
3. 離職を余儀なくされる労働者、特に中高年齢者に対する再就職斡旋、職業能力開発訓練を強化すること。その際、地方労働局と千葉県及び市町村は連携し、地域の実態に即して、「職業訓練→職業紹介→就職」が一体となった仕組みを作り 実施すること。
(離職者支援としてのキャリアコンサルティングおよび、再就職 に結びつく能力開発の機動的な実施等がなされるよう、職業紹介と能力開発が連動した離職者支援体制を確立・強化する。)
4. 企業内における労働者個々人のキャリア形成のためのキャリアコンサルタントの配置や「キャリア形成促進助成金」を有効に活用した教育訓練機会の拡充等の環境整備を進める。
5. 在職しつつ各種教育訓練の受講ができるよう、企業および訓練機関において、受講しやすい環境整備を行う。
6. 能力開発に対する社会的なサポートの仕組みとして地域の短期大学・大学・大学院を核にしたリカレント教育システム(社会人が学校で再び学び直しができる教育体制)の構築をはかる。

2.ハローワークの機能充実

1. 相談窓口の充実
(1) 求人情報内容の充実(幅広いサービスエリアに対する情報の充実)
(2) 職業訓練に対する情報提供と相談業務の充実
ハローワークの要員数の強化
(1) 失業者数の増加に伴う業務量の増加に対応するためハローワークの要員数を強化し窓口業務の充実を図る。
3. ハローワークの設置場所の増設(市町村役場への設置を検討)
(1) 各地域での失業者の現況に併せたハローワークの増設(特に京葉・東葛地域)
(2) 市町村の自治体窓口にも情報提供窓口の設置をするなど、地域密着型のきめ細かい紹介活動を展開する。

3.労働関係諸法の周知・遵守の徹底と雇用環境の変化に対する公正なワークルールの確立

1. 地域の産業振興と労働者生活を守るために、自治体は2002年3月に改正された地方自治法制令により、すべての請負にかかわる入札・契約において、公正労働基準に基づく「最低制限価格制度」、「低入札価格調査制度」の導入を拡大する。
すべての職場において公正な労働基準を確保する。
(1) 労働基準法をはじめとする労働法の周知、指導・監督を強化して法の遵守と法違反の一掃をはかり公正な労働基準を確立する。特に、中小企業者に法の遵守を強化する。
(2) 就業規則や各種労使協定の管理については、協定期間切れの放置などをなくす指導を強化し、法改正に伴う改訂の指導などキメ細かな対応を行う。
(3) 法改正に伴う就業規則や労使協定の見直し・改訂が必要な場合には中小企業団体を通じて事業主への指導を強化する。
3. 不払い残業を撲滅するため、不払い残業防止に向けた「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について(厚生労働省通達)」(2001.4)および「賃金不払い残業解消指針」(2003.5)の周知徹底と相談窓口の充実等を通じて、基準が確実に履行されるよう取り組みを一層強める。また労働時間法制違反に対しては摘発と是正指導を強力に行う。そのために労働基準監督官を増員して、臨検監督実施率を高める。
4. 社会保険(労働保険)へのパート・派遣労働者の加入促進と義務づけを推進するために指導を強化する。
5. 賃金・労働時間等の諸条件の書面による交付の徹底をはかる。
6. 本年4月に労働基準法が改正されたが、不当解雇などの労働相談が後を絶たない状況に在ることから、労働法令の周知徹底の強化に合わせ、整理解雇四要件と1994年の「3.16通達」について周知徹底活動を行う。
1 事業主の安易なリストラ、解雇の増加に対して、労使双方に整理解雇四案件の周知徹底を図る。
2 労働相談に対し、丁寧な相談体制を図ることとした「3.16通達」の周知徹底を強化する。

4.実労働時間1800時間の実現

1. 典型労働者の労働時間1,800時間の早期達成を図る。特に中小企業の経営者への意識の啓発活動の強化など支援強化を推進する。
2. 裁量労働制の導入状況、ならびに制度の運用実態を把握し、是正すべき点などの検討をすすめる。「企画業務型裁量労働制」及び「専門型裁量労働制」の実施状況(対象事業場、対象業務、対象労働者、苦情処理など労使委員会の決議等)について実態を把握し、基準監督署の臨検指導など、適切な運用をはかる。
3. 国民のゆとり確保の観点から、「元日」については、特別の日として事業者団体等に対して営業自粛を指導する。また、国民生活等に欠かせない分野を除き、正月3カ日休業の制度化を図る。また、「千葉県民の日」を軸とした休暇取得促進運動等の取り組みを検討し実施する。
4. 労働時間法制の遵守と労働時間管理の徹底の取り組みを強化し、労働時間の短縮により仕事と家庭の両立・豊かさを実感できる生活を実現する。
(1) 男女がともに仕事と家族的責任を担えるよう、社会インフラの整備と労働者の健康確保の観点から時間外労働・休日労働の削減に向け、三六協定と同特別条項の基準を明確にし、時間外労働の適正化に向けた周知と上限規制の実効性確保等監督・指導の徹底をはかる。

5. :均等待遇の原則の確立

1. パートタイム、有期契約、労働者派遣など多様な雇用就労形態で働く者の均等待遇原則の確立、不当な差別禁止のルール化を行う。
(1) 常用雇用と労働条件の時間比例を原則とする「短時間正社員(短時間勤務)」制度について、労働者の希望に応じて選択できる制度として導入されるよう、好事例紹介等の情報提供などの支援策を行う。
(2) 法および派遣元・派遣先指針の遵守の指導、違法派遣に対する業務停止、許可取り消しなどの行政処分の徹底ととともに派遣先に対する指導監督の強化を行う。
(3) 派遣元・派遣先が講ずべき措置に関する指針(性別による差別の禁止、セクシュアル・ハラスメントの防止など)の遵守状況を把握し、その結果を公表する。

6.ワークシェアリングを推進し、雇用の安定と働き方・暮らし方の変革をすすめる。

1.  ワークシェアリングは、労働時間を短縮し新たな雇用を創出する労働再配分政策であることから、労使双方にとって選択肢が担保された多様な働き方、家庭と仕事が両立できる新たなライフスタイルの確立を念頭に置き、良質な雇用創出策を政労使の場で確立すること。
 このため、政労使が連携を図り検討する機会の設定と一層の推進をはかる。
2.  ワークシェアリングの導入に関係する国の助成制度の効果的な周知と活用を促進をする。
3.  今後のワークシェアリングの円滑な普及を図るため、均等待遇のルール化と労働時間の適正管理の施策を強化すること。

7.構造改革特区創出に対する適正な労働条件の確保

1.  構造改革特区の導入については、公正労働基準、環境基準、安全基準を悪化させる規制緩和は行わず、地方自治体が住民や労働組合などの幅広い意見を必ず聞き入れた上で構築し、真に雇用創出や地域活性化に資すよう進める。
 また、特区の特例措置が、労働条件の悪化、企業倒産・失業増などの弊害をもたらさないよう確認と導入後のチェックを行う。


8.60歳以降の継続雇用制度の定着と高齢者雇用促進に係る指導徹底

1. 年金支給開始年齢と雇用との接続による所得保障が果たされるよう65歳 までの定年延長や希望者全員の再雇用など継続雇用制度が確保されるよう指導を徹底する。また、高齢者を雇用する企業への助成策の拡充と宣伝に努める。
2. 中高年齢者の再就職が困難な状況にあることから、改正雇用対策法に基づき、労働者の募集・採用にあたっては、年齢要件を設けず、職歴、知識、技能、経験などの要件を中心に判断することの指針を徹底する。
3. 高齢者の就業の場を確保するため、高齢者のニーズに対応する賃金、労働時間の労働諸条件や作業施設・作業方法など作業環境の改善をはじめ、高齢者の職場の創出や能力開発、健康管理などについて高齢者雇用制度導 入に向けた企業への指導を徹底する。

9.障害者雇用対策の推進

1. 障害者の社会的な自立をはかりながら職業を通じた社会参加をすすめるため、障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるよう障害の特性に応じたきめ細かい障害別(身体、知的、精神)対策を総合的に行う。また、市町村は、「障害者計画」を策定し障害者施策の充実に努めるよう千葉県は指導する。
2. 障害者の雇用機会の拡大については、積極的な働きかけと環境整備が必要であり、企業内のバリアフリー化、雇用率の遵守等、行政からの指導強化と関係部門の連携強化を推進する。また、障害者雇用支援センターの県内各地への設置とPR活動の強化を図るとともに、福祉作業所の新設計画を前倒しで実施する。
3. 企業の特例子会社制度の導入による障害者雇用を促進する。ただし、障害者を特例子会社に囲い込みにならないようノーマライゼーションの理念について指導徹底する。
4. 障害者の解雇防止と再就職支援の強化
(1) 障害者解雇者数の急増を受け、ハローワークの体制を拡充し、在職中からの相談援助や再就職に向けた相談援助を拡充する。
(2) 本雇用への移行が8割の実績から、「障害者雇用機会創出事業(トライアル〈試行〉雇用)」を拡充するとともに、とくに障害者雇用の経験の少ない事業主へ活用を促進する。
5. 改正障害者雇用促進法で知的障害者、精神障害者等の職場での適応を容易とするため、制度化されたジョブコーチ(職場適応援助者)事業について、各「地域障害者職業センター」での配置数の拡充と活用の周知を徹底する。

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