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メンタルヘルス対策について、事業場内での実施に困難を伴うことに対応するため、事業場外カウンセリング制度を整備する。あわせて、小規模事業場を対象に地域単位で実施できるよう、地域産業保健センターの業務を改善・拡充を行う。 |
(2) |
小規模事業場のメンタルヘルス予防と初期治療を目的とした公的機関(労災病院・産業保健推進センター・地域産業保健センター・精神保健福祉センターなど)による地域のメンタルヘルスネットワーク整備を促進し、また、全ての事業場を対象として、民間の相談・医療機関と産業医、保健スタッフなどの育成支援を強力に行うこと。また、療養のための休職措置や職場復帰などの目安を示したガイドラインの策定をおこなう。 |
(3) |
失業者へのメンタルヘルス対策として、ハローワークにおけるカウンセラーの配置、地域医療機関への紹介ネットワークの整備等を行い、必要な場合は、職場復帰支援プログラム等を活用した職業リハビリと就職紹介をおこなう。 |
(4) |
過労死と自殺の対策について、企業間格差や職務・職種間の差の実態を踏まえた施策を進めるため、実態調査や労災の通知と記録など統計整備をおこなうこと。それをもとにして、過労死と自殺撲滅に向けた政労使の取り組み計画を策定する。 |
(5) |
パートタイム、有期契約、労働者派遣など、多様な雇用・就労形態で働く勤労者のメンタルヘルスを含めた安全・衛生・健康が確保されるよう、監督・指導の強化を図る。 |