1. |
「みんなのためにみんなでつくり、みんなで支える」「世代と世代の助け合い」という社会連帯の必要性、社会保障の意義・制度についての学校教育を充実する。 |
2. |
良質な福祉サービスの向上を図るため、総合的な人材確保・能力開発対策と、関係労働者の労働条件改善を推進する。また、保健・医療、介護・福祉分野を地域での雇用創出の重要な分野と位置づけ、雇用対策との連携のもと、社会保障の基盤整備をはかる。 |
1. |
県・市町村は、「24時間365日」の在宅介護支援体制を確立し、過酷な家族介護の負担軽減や社会的入院の解消を図るため、使用していない公共施設や空き店舗・教室などを活用しながら在宅サービスを中心に基盤整備を行うとともに、権利擁護事業や介護相談員派遣事業の実施、相談窓口の設置を進める。さらに、介護予防・地域支え合い事業、配食、見守りサービスなど、介護保険外の事業の拡充をはかる。 |
2. |
要介護者の家族のみならず、障害者の家族などを対象とする相談員事業の拡充と相談員の資質向上に取り組み、福祉サービス利用者の家族に対する総合的な相談・支援体制を整備する。 |
3. |
介護予防として筋肉トレーニングなどのサービスを提供し、介護が必要な高齢者の増加を抑える施策を進めること。 |
4. |
市町村合併にともない介護保険料を決める場合、適正な保険料負担となるよう、指導すること。 |
1. |
「次世代育成支援対策推進法」適用企業は勿論のこと、適用外企業に対しても行動計画の策定を啓発し、仕事と家庭の両立を支援し、豊かさを実感できる生活を実現する。 |
2. |
保護者の育児不安、地域での孤立を解消するために、身近な場所での子育て支援相談や子育てを支える地域ネットワークづくりを推進するとともに、保護者が適切なサービスを利用できるよう「子育て支援総合コーディネート事業」を推進 する。 |
3. |
「家庭と仕事の両立」を実現し、地域から子育て・子育ち支援システムを確立する。 |
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(1) |
市区町村は、地域の子育て・子育ちネットワークの拠点として、「子育て・子育ち支援センター(仮称)」を設置する。具体的には児童館や学校の余裕教室等を活用して設置し、高齢者などの地域の多様な人材の登録を行い、世代を越えた交流の場としていく。そして、保護者に対する子育て相談、子どもの「心のケア」や相談を受け付ける「子どもほっとライン(仮称)」 などの保護者と子どもの多様な相談窓口等を設定し、専門機関や専門家と連携して対策にあたる。 |
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1. |
児童虐待防止法の県民への周知をはかる。特に、国民の通告義務(児童福祉法 第25条)に対し、啓発、広報の徹底をはかる。 |
2. |
児童虐待防止法の実効性を確保するため、児童福祉師、相談員、心理判定員など専門職員の増員のため、育成計画を立案し早急に実施する。また、児童相談所の体制を強化するため、24時間対応の窓口整備と専門家の配置、児童福祉師の配置基準の改善など、質・量を拡充する。24時 間対応の窓口は、全自治体に設置する。 |
3. |
虐待を受けた児童、および虐待する親が二度と虐待を繰り返さず、親としての責務を果たせるようにするためのケア体制を拡充・強化するため、カウンセラーの育成・計画的配置をすすめ、財政支援を行う。 |
1. |
地域の救急診療や夜間・休日診療体制、小児医療・救急体制の充実をはかる。「医療安全支援センター」を早期に設置し、患者・家族の苦情や相談に迅速に対応できるよう適正に運営する。
(小児医療・救急体制を確実なものとするため、財政支援の拡充で対策を早急に講ずる。) |
2. |
県内の救急医療体制の空白地域解消に向けて、「夷隅・長生・市原医療圏」における、三次救急医療の救命救急センターの指定に向けた改善をはかること。 |
1. |
「千葉県地球温暖化防止計画」に基づき、温暖化防止活動推進センターの機能強化をすすめ、積極的にライフスタイルの見直し活動を推進していく。それには行政・企業・県民に対し省資源・省エネルギー・リサイクルに対する協力要請を行い、県民運動として推進できるよう徹底を図り、地球温暖化ガスの削減に向け実効ある取り組みを進める。あわせて、温室効果ガスの排出削減などの生産設備内外の環境対策など、企業による環境対策の自主的取り組み(レスポンシブルケア運動)の計画・実施結果を公表し、透明性・実効性を高める。 |
2. |
市町村も「地球温暖化対策地域協議会」を設置し、「温暖化防止活動推進センター」と連携のもとに地域からの温暖化防止に全力をあげる。 |
1. |
産業廃棄物の不法投棄・不適正処理を一掃し、排出者責任の徹底と適正処理・ 処分の明確化、原状回復義務の明確化など適正処理の仕組みを確立する。 |
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(1) |
産業廃棄物の不法投棄を一掃するための県・保健所設置市に立ち入り調査権を有し、指導権限のある「環境Gメン」を配置するとともに、市町村も廃棄物処理法に規定されている廃棄物減量等推進員を配置し、地域からの環境保全対策を強化 する。 |
(2) |
産業廃棄物処分場周辺の環境負荷を低減するため、モニタリング体制を強化し、処理品目の区分や設置基準を厳格に適用する。また、処分場への搬入基準・維持管理基準の遵守を徹底し、不適正処理を未然に防止する。 |
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2. |
廃棄物の不法投棄に対する取り締まりを強化するとともに、不法投棄された廃棄物等の撤去を早急に実施すること。また、廃棄物の最終処分場は、関係地域住民の同意を得て公的施設として、県が責任を持って建設を促進し管理運営すること。 |
1. |
水資源を涵養し、二酸化炭素を吸収・固定化するなど森林が有する多様な機能 を重視し、環境保全・防災上の観点から森林の維持管理、保安林整備、木材の利用・促進を進める。また、水質・環境保全の観点から、森林や農地などに対する農薬の使用は必要最小限とする。 |
2. |
県公共事業・公共施設での木材(県産材・間伐材)の積極的利用を図ること。 |
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林家・森林組合をはじめとする地域住民が作成した木製品等の都市部での展示即売 |
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都市住民が利用できる工作施設や設備、材料等購入可能な施設等の整備 |
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公園遊具やベンチ、木柵等への積極的利用 |
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1. |
消費者・生産者保護の立場から、価格と供給の安定をはかるために、食料の自給力・自給率を維持向上させ、自給・輸入・備蓄の適正な組み合わせで、具体的施策を提示するとともに計画的に推進し安定供給の体制を確立する。 |
2. |
食生活や食料生産・消費についての教育を推進し、食べ残しや廃棄、「飽食」の現状を見直し、「日本型食生活」への改善・普及に努める。特に学校給食を有効に活用し、楽しく食について学ぶ機会を創出する。 |
3. |
県民の安全・安心な食糧を確保するために、農畜産物の県内需要の拡大と生産農家の経営安定、所得確保のための具体的実施計画を策定すること。 |
4. |
学校給食の安全性を確保するため、食材には地元の農畜産物を優先的に利用すること。いわゆる、千産千消を推奨すること。 |
5. |
ちばエコ農業の普及拡大を図り低農薬・低化学肥料による営農指導を強化すること。 |
6. |
バイオマス(生物由来の有機性資源)の利用促進をはかり、資源循環型農業をさらに推進する。 |
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バイオマス(肥料・飼料・燃料)利用等への助成制度 |
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バイオマスエネルギーの利用「木質系廃材・未使用材について、公共施設等でのエネルギー利用を推進する(ペレットストーブ・ボイラー・発電等)」 |
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山村におけるバイオマス発電・給湯施設等の建設及び地域への電力供給・給湯配管 |
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1. |
BSE、豚コレラ、鳥インフルエンザ等、家畜・家禽の伝染病の発症・拡大を 防止するための安全対策の徹底を図ること。そのために「農場から食卓まで」の一貫した食品の安全性・品質管理の強化を行う。また、情報公開を強化し県民に安全と安心を行政が提供する。 |